2018-05-29 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
今の答弁の中にもありましたように、住宅弱者ですね、今日はあえて国交省の方はお呼びしておりませんけれども、空き家の利用が増えないと。まあ、今治から逃亡された方、あの島、一万ですか、空き家、違いましたっけ、それぐらいの空き家があると。
今の答弁の中にもありましたように、住宅弱者ですね、今日はあえて国交省の方はお呼びしておりませんけれども、空き家の利用が増えないと。まあ、今治から逃亡された方、あの島、一万ですか、空き家、違いましたっけ、それぐらいの空き家があると。
なかなかそれが進まないというのは、やはり住宅関係予算に対して国全体が真摯に向き合っていないといいますか、本当の意味で住宅弱者に住宅を保障するために、この家賃補助というのは不可欠であるということは強調したいなと思うんですよね。 もう一つは、UR賃貸住宅の居住者に対しては、公営住宅入居階層の方々がいっぱいおられるわけですね。
もちろん、その公的なところで支援をしていかにゃいかぬところについては、住宅弱者を中心に焦点を絞って、選択と集中ということでやっていく。
七 住宅弱者を救済するためのセーフティネット機能を確保する上で、公営住宅等公的賃貸住宅の役割は依然として重要であり、需要に対応した供給等が今後も継続して適切に行われ、住生活の安定の確保が図られるよう、十分に配慮すること。
そういう市場の失敗への対策ということと、それから、セーフティーネットをきちんとつくる、住宅弱者をつくらないという再分配政策ということを明確に打ち出す、この二つを基本にして住宅政策の目標をつくっていこう。この辺が特色だと言えるのではないかと思います。 それで、今度、住宅政策に関する基本法制の具体的な手段でございますが、基本的には、住宅政策あるいは住宅建設に当たる各主体の役割を明確化した。
また、そのために、修繕のための費用の問題、さらには郊外の集積した大規模団地に対して、いわゆる住宅弱者と言われる公営住宅層の方々が集積する、そのためのコミュニティーの問題等々、様々な問題が地域ごとに起こっています。 こうして考えた場合に、現存する、現在ある公共住宅ストックは、個別の団地住棟の建て替えということ以上に、現在では居住構造、都市構造が大きく違っています。
そういった方々というのは、もちろん何らかの対応というのが必要ですけれども、そのときに重要な点として、自助努力を促すセーフティーネットの在り方、単に与えるんではなくて、むしろ応援する福祉といいますか、自分で頑張ってステップアップする、ステップアップの土台となる形で住宅弱者対策がある、そういったことが必要ではないかというふうに考えます。
そういう意味では、公団賃貸住宅の建て替えに伴う、その収入に占める、いわゆる住に係る負担が非常に多くなっているという、私は、そういうふうな状況の中で、より住宅弱者と言われるような人たちに対して国が政策的に、あるいは公団が政策的に、あるいは何かをやるべきだというのが、そのエンゲルの法則から考えて、私は、今度は逆に住宅ということを、住むということを、ローンを組んでいる人もおいでになります、それから、今ほど
新制度というのは、一九九八年以降に、大臣が御心配をされている所得の低い高齢者の方だとか、いわゆる住宅弱者と言われる方々に対しての措置がそれなりに行われまして、新制度というのは、ああ、いい制度できたな、こういうふうに思って、今日来ておいでになる方の中にもおいでになるというふうに聞いております。
中低所得者や単身女性、二日前に議論をいたしました障害者等のいわゆる住宅弱者、こういう方々へのこれまで住宅金融公庫という一つのセーフティーネットがあったわけでございますが、五年後に廃止をするということになりますと、そういうセーフティーネットが外されてしまうのではないかという心配がございます。こういう方々に対するセーフティーネットをどう確立していくのかお聞かせいただきたいということ。
良質賃貸住宅供給促進法と衣をかえて衆議院の建設委員会に場を移して、極めて短時間の審議で多数で押し切りましたけれども、住宅弱者に犠牲を負わせる定期借家制度の根本問題は全く変わっていません。きょう、参考人の皆さんからもるる話がありました。 定期借家契約で期間満了ごとに追い出される、そういう状況になれば、新たな住宅の確保が極めて困難な高齢者などが路頭に迷う、そういう悲惨な事態になりかねないと思います。
○大渕絹子君 ここは一番最初のところに戻るわけですけれども、従来の借地借家法はいわゆる住宅弱者、借りなければ住むことができない、暮らすことができない人たちの権利をどう守っていくかという立て方で立てられているんですよ。その法律に今、保岡さんがおっしゃるように市場の原理や家主側の権利ということを入れていくこと自体、非常にだから難しい法律になってしまう。
○大渕絹子君 今、大臣が申したことは、今までの住宅建設計画の中にもきちんと盛り込まれてあることでございまして、何もこの法案ができたから新規にということでは全くないのでございまして、建設大臣としてはそうした住宅弱者向けの住宅状況を少しでも改善していくために努力をされてきています。歴代の大臣が努力されてきていますし、今後も努力をしていかなければならないわけです。
そうかといって、これらの住宅弱者が容易に公共住宅、福祉住宅によって救済されるとは考えられません。仮にそのような住宅に救済することが可能であっても、借家人の意思に反してまで収容されるべきではないと思います。高齢者等の住宅弱者は近隣の人々の支えがあって初めて人間的な暮らしができるのであって、これらの人々を強制的に社会から隔離するような政策は、近代国家としてはとるべきではないと思います。
こういう基本認識に立って、今回、この法律の中で、国、地方自治体の責務として、良質な賃貸住宅を供給するという努力義務を規定し、そしてさらに、特に住宅弱者と言われる皆さんのセーフティーネットというものをやはり国、地方自治体の責任できちっとすべきだ、こういう観点で、一方で、賃貸住宅が、特に良質な賃貸住宅が供給されるような市場というものをやはり育てなければいけないという観点から、定期借家権の導入というものをこの
その中で、先ほども申し上げました、良質な賃貸住宅を国及び地方公共団体が供給する義務をこの法律の中で規定したわけでございますけれども、澤野参考人は、具体的な施策が不明確で、十分な予算措置の裏づけも期待できない、明け渡しを余儀なくされる、住宅弱者保護の実効性に欠ける、こういう御指摘でございます。
これは声なき声になりますが、我々政治家ですから、そういうところをもろもろ考えて、いわゆる真の住宅弱者と言われる方に対する万全のセーフティーネットにも配慮しながら、良好な賃貸住宅を、豊かな住生活を国民の皆様に享受していただこうということでこの法律を提案させていただいているということであります。
○井上(義)議員 その朝日の報道は私も存知しておりますけれども、実は、自由民主党、自由党、公明党、三党で協議をいたしました折に、既存の契約につきまして、特に住宅弱者と言われている、住宅弱者と言っていいかどうかわかりませんけれども、五十平米以下の小さな住宅に住んでいる皆さんが、いわゆる合意解約で定期借家に切りかえる、そのときに、十分理解をしないで切りかえる可能性があるということで、五十平米以下については
また、先ほど大臣がおっしゃったように、住宅弱者が入っているというお話もありましたけれども、そういったことに関しては、例えば違う家賃補助とか、あるいは地方公共団体にある意味ではお任せをすることも含めて、そんな工夫だって、私は可能ではないかなというふうに思いますので、どうか、これは今後また委員会などで質問させていただきたいと思いますけれども、行革の一環として、抜本的にかつ大胆にこの住都のあり方をさらに深